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神戸地方裁判所 平成6年(行ウ)7号 判決 1994年4月27日

原告

藤本太郎

右法定代理人親権者父

藤本大成

同親権者母

藤本京子

参加原告

藤本大成

藤本京子

藤本富士王

右法定代理人親権者父

藤本大成

同親権者母

藤本京子

被告

小野市立小野中学校長

藤原雅美

被告

小野市教育委員会

右代表者委員長

石原尚

右両名訴訟代理人弁護士

上谷佳宏

木下卓男

福間則博

幸寺覚

主文

一  原告の本件訴えをいずれも却下する。

二  参加原告らの本件参加の申立てをいずれも却下する。

三  訴訟費用中、参加によって生じた部分は参加原告らの負担とし、その余の部分は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

一兵庫県小野市立小野中学校の学校規則である生徒心得において、被告らが、男子生徒の頭髪を丸刈りとし、長髪を含む髪形の自由を保障していない規則を制定している行為は、無効であることを確認する。

二兵庫県小野市立小野中学校の学校規則である生徒心得において、被告らが、男子生徒の頭髪を丸刈りとし、長髪を含む髪形の自由を保障していない規則を制定している行為を取り消す。

三兵庫県小野市立小野中学校の学校規則である生徒心得において、被告らが、学校外の私生活において生徒に対して制服又は体操服を着用することとし、私服を認めず、服装の自由を保障していない規則を制定している行為は、無効であることを確認する。

四兵庫県小野市立小野中学校の学校規則である生徒心得において、被告らが、学校外の私生活において生徒に対して制服又は体操服を着用することとし、私服を認めず、服装の自由を保障していない規則を制定している行為を取り消す。

第二事案の概要

一本件は、中学校の学校規則において、男子生徒の丸刈りと学校外での私服の禁止を制定している行為が違憲であるとして、当該中学校の学区内にある小学校第五学年に在学中の原告と原告の両親及び弟である参加原告らが、当該行為の無効確認及び取消しを求めた事案である。

二前提となる事実

1  原告は、小野市立小野小学校第五学年に在学中の男子であり、その住所地は、小野市立小野中学校(以下「小野中学校」という。)の学区内に存在する。(争いがない。)

2  参加原告藤本大成(以下「参加原告大成」という。)は、原告および原告の弟である参加原告藤本富士王(以下「参加原告富士王」という。)の父、同藤本京子(以下「参加原告京子」という。)は、原告及び参加原告富士王の母であり、両者に対し、共同で親権を行使している。(争いがない。)

4  参加原告富士王は、原告の弟であり、現在小野市立小野小学校第四学年に在学中である。(争いがない。)

5  被告小野中学校校長(以下「被告校長」という。)は、小野中学校の学校規則を制定・改廃する権限を有している。(争いがない。)

6  小野中学校の学校規則である生徒心得(以下「本件規則」という。)には、第二章一〇項一号別図において、男子生徒は「頭髪…丸刈りとする。指の間から出るまでに刈る。」と規定し、第三章五項において「外出のときは、制服又は体操服を着用し(公共施設又は大型店舗等を除く校区内は私服でもよい)、行き先・目的・時間等を保護者に告げてから外出し、帰宅したら保護者に報告する。」と規定されている。(甲第一号証)

三原告の主張

1  本件規則制定行為の違憲性

(一) 長髪の自由は、生命、自由及び幸福追求に対する個人の権利として、憲法一三条により保障されているから、丸刈りを強制して長髪の自由を制限する行為は、公共の福祉のため必要不可欠な場合以外は許されない。

原告は現在長髪であるが、小学校の学校生活において、長髪であるために他人に損害を及ぼしていることはないし、今日、大半の中学校、高等学校において、長髪の自由は保障されており、一般的に、長髪の自由を保障することにより、公共の福祉が害されるとはいえない。

したがって、被告らの本件規則制定行為は、憲法一三条に反し、違憲である。

(二) 服装の自由も、生命、自由及び幸福追求に対する個人の権利又は服装によって自己を他者に表現する権利として、憲法一三条、二一条により保障されているから、学校外の私生活において、原告が何を着用するかは、公共の福祉に反しない限り自由であるはずである。

私生活における私服着用は常識であり、中学校の生徒が私生活において私服で公共の施設を利用し、大型店舗であるショッピングセンターで買物をすることは、何ら公共の福祉に反しない。

したがって、被告らの本件規則制定行為は、憲法一三条、二一条に反し、違憲である。

(三) 仮に、長髪や私服着用により、生徒の非行化や不良化その他の弊害が生じるとしても、憲法一三条、二一条所定の人権は、行政上最大限の尊重を必要とするから、それらの弊害防止のためには、可能な限り、他の施策を講ずるべきであり、安易に憲法上の人権を制限してはならないし、そもそも、長髪や私服着用により、それらの弊害が生じるという関係を立証することは困難である。

したがって、本件規則の制定が公共の福祉のため、必要不可欠であるということはできない。

2  本件規則制定行為の違法性

(一) 本件規則制定行為は、世界人権宣言二六条三項で保障されている親が子供に与える教育の種類を選択する優先的権利を侵害するものであり、違法である。

(二) 宗教的及び道徳的な教育として、髪形を長髪にし、私生活では私服を着用させたいとしても、それらが被告らの行為によってできないとすれば、父母の教育権の侵害行為であるから、本件規則制定行為は、市民的及び政治的権利に関する国際規約一八条四項で保障されている父母及び法定保護者が宗教的及び道徳的教育を確保する自由を侵害し違法である。

(三) 本件規則制定行為は、私生活に恣意的に若しくは不法に干渉するものであるから、右規約一七条一項に反し違法である。

(四) 親権による子女に対する教育権は、父母及び保護者から学校に付託されて行使する被告らの教育権とは比較にならないほど大きく、基礎的で、優先的なものであり、懲戒権においても、親の有するそれと、学校教育法一一条に規定する懲戒権とは比較にならない。

親権者が、子女に、公共の福祉に反しない限りにおいて、子女の希望する髪形を許可し、私服を許可し、誇りをもって、人格を尊重されて生活させることが教育的に必要として、かかる教育的権利を行使することは、当然の親の権利である。

したがって、本件規則制定行為は、親権を侵害するものであるから、民法八二〇条に反し、違法である。

四参加原告らの主張

1  本件規則制定行為の違憲性

(一) 被告らの本件規則制定行為は、憲法一三条の身体、生命の自由権及び幸福追求権を侵害するものであり、違憲である。

(二) 被告らの本件規則制定行為は、親権者が子に長髪をさせたいとの思想、信条の自由権を侵害するものであるが、外的表現の制限は内的心理的制限であり、思想的良心的制限となりうるから、憲法一九条に違反する。

(三) 髪形及び服装は自己の趣向的、職業的、風俗的、感覚的、人格的、個性的、思想的、信条的若しくは宗教的表現であり、服装については、加えて、文化的、民族的、芸術的表現となるから、被告らの本件規則制定行為は、憲法二一条の表現の自由の侵害であり、違憲である。

(四) 教育の場において不法の行為を強要され、強制され、強制に準ずる強い指導、若しくは教師の指導に従うべき生徒に対して指導されることが前提として存在すれば、生徒に与えられる教育を受ける権利に瑕疵があるというべきであって、権利の不十分性や不完全性が認められ、教育を受ける権利の侵害というべきであるから、被告らの本件規則制定行為は、憲法二六条の教育を受ける権利を侵害し、違法である。

(五) 頭髪は身体の一部であり、髪形の自由は、人身の自由として、憲法三一条の保障するところであるから、被告らの本件規則制定行為は、憲法三一条の法律の手続によらなければ身体若しくは自由を奪われない権利を侵害し、違法である。

2  本件規則制定行為の違法性(宣言、規約、条約上)

(一) 被告らの本件規則制定行為は、世界人権宣言一条の「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」との宣言に違反している。

(二) 頭髪は頭部を保護し、外傷を緩和し、安全を確保する効用があるから、被告らの本件規則制定行為は、適度に長髪にして頭部の安全を確保する権利を侵害しており、同宣言三条の身体の安全に対する権利を有するとの宣言に違反している。

(三) 長髪を望む生徒が丸刈りが屈辱的だと感じながらも実態的に強制されることは、当該生徒にとっては屈辱的な取扱を受けることに相当するから、被告らの本件規則制定行為は、同宣言五条の屈辱的な取扱を受けることがないとの宣言に違反している。

(四) 被告ら教育者は人権及び基本的自由の強化と背反する人権侵害規定を教育を受ける者に強要又は教育の名のもとに指導しているのであるから、被告らの本件規則制定行為は、同宣言二六条一項の教育を受ける権利を有するとの宣言、同条二項の人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならないとの宣言、同条三項の親が子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有するとの宣言にそれぞれ違反している。

(五) その他、被告らの本件規則制定行為は、同宣言一二条の自己の私事に対してほしいままに干渉されないとする宣言、同宣言一八条の思想、良心を享有する権利を有するとの宣言、同一九条の表現の自由を享有する権利を有するとの宣言に違反している。

(六) 被告らの本件規則制定行為は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約一三条一項の教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意するとの規約、同条三項の父母が自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重するとの規約に違反している。

(七) ある生徒にとって嫌でたまらないのに丸刈りにしなければならない取扱を受けること、又は長髪により自己の人格の尊厳を確保し若しくは品位を保持したいとする要望若しくは信条を有する生徒にとってはそれらが実現できない取扱を受けることは、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱を受けることであるから、被告らの本件規則制定行為は、市民的及び政治的権利に関する国際規約七条の何人も非人道的な若しくは品位を傷つける取扱を受けないとの規約に違反している。

(八) 被告らの本件規則制定行為は、同規約九条の全ての者は、身体の自由及び安全についての権利を有するとの規約、同規約一七条の何人もその私生活に対して恣意的に若しくは不法に干渉されないとの規約、同規約一八条一項の全ての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有するとの規約、同条二項の何人も自ら選択する宗教又は信念を受入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けないとの規約、同条四項の父母が自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重するとの規約、同規約一九条の全ての者は、表現の自由についての権利を有するとの規約に違反している。

(九) 更に、被告らの本件規則制定行為は、子どもの権利に関する条約五条の親が子どもの能力の発達に一致する方法で適当な指示及び指導を行う権利を尊重するとの規定に違反している。

3  本件規則制定行為の違法性(法律上)

(一) 本件規則制定行為は、教育の目的にはずれ若しくは反して、人格に歪み若しくは欠陥のある生徒を育成することとなり、又は個人の価値を軽んじ、圧迫された隷従的精神をもった不健康な生徒を生み出すこととなるから、教育基本法一条に違反している。

(二) 本件規則制定行為は、教育の機会均等の規定に反して、直接的又は間接的に生徒に不法の条件下で通学させるようにして、学校への通学意欲をそぎ、不登校の原因となり、結果的に生徒の教育を受ける権利を侵害しているといえるから、同法三条に反している。

(三) 本件規則制定行為は、保護者から信託、委託された児童に対する限定的教育権限を逸脱して、本人及び親権者に属する決定事項並びに私的事項にまで干渉しており、権利の濫用に該当するから、民法一条に違反している。

(四) 丸刈りでなければならないことや私生活において自由に服を着ることができないことは、公の秩序、善良の風俗に反するから、本件規則制定行為は、民法九〇条に違反している。

(五) 親権による子女に対する教育権は、基礎的で優先的なものであり、被告らは、父母及び保護者から学校に信託されて行使する限りにおいて、生徒の教育をしうるのである。

さらに、子どもの教育は、教育を施す者の支配的権能ではなく、何よりも子どもの学習する権利に対応し、その充足をはかりうる立場にある者の責務である。

懲戒権においても、親の有するそれと学校教育法一一条に規定する懲戒権とは比較にならない。

親権者が子女に、公共の福祉に反しない限りにおいて、子女の希望する髪形を許可し、私服を許可し、誇りをもたせて、人格を尊重されて生活させることが教育的に必要として、かかる教育的権利を行使することは、親の当然の権利である。

したがって、本件規則制定行為は、民法八二〇条の親権者の子の教育をする権利を侵害するものであり、違法である。

五原告及び参加原告らの共通の主張

頭髪及び服装に係る規定は生徒の憲法上の基本的人権及び親権に係る規定であり権利の侵害が危惧されることから、裁量権の行使に当たっては、その範囲を逸脱したり、濫用にならないよう十分な検討及び慎重な対応が求められる。

しかるに、本件規則制定行為は社会的妥当性がなく、強制が許されない個人固有の私的権利にまで踏み込む公立学校の公共性による制約を超えた、被告らの裁量外の行為である。

本件規則の制定目的及び効果は曖昧であり、得られる利益の合理性・重要性に疑問があるのに比して、侵害される利益は重大である。

したがって、被告らの本件規則制定行為は、いずれも権利の濫用であり、教育目的達成のため若しくは法令上被告らに委ねられた裁量権を濫用した違法な行為であるといえる。

しかし、被告らは、本件規則制定に当たり、規則の違憲性、違法性の検討を怠り、弁護士会の勧告を無視し、相当の注意義務を尽くせば裁量の逸脱であることを認識しえたのに、その認識をせずに、本件規則を制定した。

また、被告らは、文部省が本件規則の制定見直しを求める校則見直しの行政指導をしたのに、それを理解せず、不適切、不合理な本件規則を制定存置させている。

このように、被告らの本件規則制定に至る認識に重大明白な誤認があり、かつ、本件規則制定は、裁量権を濫用・逸脱した重大明白な瑕疵ある行為であるから、無効であり、そうでないとしても取り消されるべきものである。

六争点

1  学校規則制定行為が行政処分に該当するか。

2  原告適格ないし法律上の利益の有無

3  小野市教育委員会の被告適格の有無

4  本件規則制定行為は、違憲、違法であるか。

第三争点に対する判断

一争点1について

原告及び参加原告らは、本件規則制定行為は違憲、違法であるとして、その無効確認及び取消しを求めているが、無効確認の訴え及び取消しの訴えの対象となる行政庁の処分とは、公権力の行使としての行為であって、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解すべきである。

そこで、この観点から検討するに、学校ごとに定めることができる法的規範として、法令上認められているのは、学校教育法施行規則三条、四条に基づく教育過程、組織編成、入退学に関する事項を定める学則のみであるが、生徒の生活指導等の詳細については、校則、生徒心得などと称される成文の学校内規によって規律されているのが一般である。

そして、このような校則等の法的性質は、学校という公の施設の利用関係を規律するための行政立法である管理規則というべきものであり、学校の生徒という特定の範囲にのみ向けられてはいるが、一般的・抽象的な性格を有し、校則等の制定によって、他の具体的行為をまたずに、生徒に直接具体的法的効果を生じさせるものではない。

更に、学校は、国・公・私立を問わず、生徒の教育を目的とする教育施設であって、その設置目的を達成するために必要な事項については、法令に格別の規定がない場合でも校則等によりこれを規定し実施することのできる自律的、包括的な権能を有し、校則等は、学校という特殊な部分社会における自律的な法規範としての性格を有している。

このような自律的な法規範については、それが内部規律の問題に止まる限りは、当該部分社会の自律的措置に任せるのが適切であり、裁判所が法を適用実現して紛争を解決するのが適当でないといえるから、抗告訴訟の対象とはならないというべきである。

以上に述べたことからすると、本件規則制定行為は、行政事件訴訟法三条所定の無効確認の訴え及び取消しの訴えの対象である行政庁の処分に該当しない。

二争点2について

1  原告の原告適格ないし法律上の利益の有無

無効確認の訴えは、当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない者、取消しの訴えは、当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限って、それぞれ提起することができる。

法律上の利益を有する者とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。

そこで、原告が法律上の利益を有するかについて検討するに、原告は、小野中学校に現に在学している者でなく、小野中学校の学区内に居住しており、将来小野中学校に進学した場合、本件規則制定行為により、人権侵害を受ける可能性があるという理由で本件訴訟を提起しているが、原告の転居、学区の変更、本件規則の改定、小野中学校以外の中学への進学等の可能性を考慮すると、原告が、現在、本件規則制定行為によって自己の権利若しくは法律上の利益を必然的に侵害されるおそれがあるとまでは認められない。

したがって、原告には、本件訴訟について法律上の利益がないというべきである。

2  参加原告富士王の原告適格ないし法律上の利益について

参加原告富士王も、小野中学校に現に在学している者ではなく、小野中学校の学区内に居住しており、将来小野中学校に進学した場合、本件規則制定行為により、人権侵害を受ける可能性があるという理由で本件訴訟への参加を申し立てているが、右二1で述べた原告に原告適格ないし法律上の利益が認められないのと同様の理由で、参加原告富士王にも、原告適格ないし法律上の利益は認められない。

3  参加原告大成及び同京子の原告適格ないし法律上の利益について

参加原告大成及び同京子は、原告に対する親権を行使する者として、原告が将来小野中学校に進学した場合、親権及び教育権の侵害を受ける可能性があるという理由で本件訴訟への参加を申し立てているが、原告自身に原告適格ないし法律上の利益が認められない以上、それを前提とする参加原告大成及び同京子の原告適格ないし法律上の利益は認められないというべきである。

4  したがって、参加原告大成、同京子及び同富士王の本件訴訟への民訴法六五条に基づく参加の申立は、いずれも、要件を欠き不適法であるから、却下を免れない。

第四  以上のとおりであって、その他の争点について判断するまでもなく、原告の本件訴えはいずれも不適法であるからこれを却下し、参加原告らの本件参加の申立も不適法であるから却下することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官辻忠雄 裁判官伊東浩子 裁判官吉野孝義は転官につき署名捺印することができない。裁判長裁判官辻忠雄)

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